永住権

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永住権(えいじゅうけん)は、外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利。永住権を持つものを永住者と呼ぶ。永住者が享受できる権利は、その国の国民と比べるとある程度制限されたものになる。一般に選挙権、被選挙権、国防軍など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて制限を受ける。また、犯罪を犯したり、一定期間を超えてその国から離れると、永住権を剥奪される場合がある。

日本

通例として永住権という言葉が良く使われるが正確では無い。法律上、権利ではないと位置づけられているため永住権という用語は用いられていない。入管法第七条第一項第二号による別表第二の「永住者」「定住者」、平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」および第四条、第五条に定められた「特別永住者」などがこれに該当する。特例法上の永住者はかつての植民地住民(朝鮮・台湾)およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者

  • 入管法別表第二の永住者
    • 在留期間は無制限
    • 入管法の定める職業に就く限り制限無し

などの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。

  • 永住者資格を与えられる要件
    • 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)
    • 素行が善良であること
    • 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
    • その者の永住が日本国の利益に合致すること

などがあり、申請者は入管法第二十二条および二十二条の二に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって認定が行われる。

定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して認定するもので、永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。

永住権を付与している国家・地域

関連項目